2015年12月9日水曜日

新自動車課税 取得時燃費で4段階 軽や営業車は最高2%

政府・与党は9日、2017年4月の消費税率10%への引き上げ時に廃止する自動車取得税(地方税)に代わる新たな自動車課税制度を固めた。普通車の税率は購入額の0〜3%で、環境性能を示す燃費に応じて1%刻みの4区分とする。ただし、軽自動車やトラック・バスなどの営業車は当分の間、最高税率を2%に抑える。

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税収見込み額は年約890億円。自動車取得税の1096億円(14年度)より約200億円少なくなる。17年4月の消費増税に伴う販売台数の落ち込みを懸念する自動車業界に配慮した。全体の税収は減るが、個別の購入者が払う税金は車の燃費性能によって増える場合も減る場合もある。10日の決定を目指す16年度税制改正大綱に盛り込む。

新車・中古車とも対象。新税で非課税となるのは、普通車なら、電気自動車や燃料電池車のほか、国土交通省が定める最新の燃費基準(20年度燃費基準値)を10%以上、上回って達成したガソリン車など。ほかの税率は、20年度基準を達成した場合は1%▽15年度基準を10%以上、上回った場合は2%▽これ以外の車は3%が適用される。

軽自動車も非課税対象や税率1%は普通車と同じ基準。ただ、それ以外は税率2%となる。

現在の自動車取得税は購入時にかかり、購入者が自治体に払う。自家用普通車なら購入額の3%、軽自動車と営業車なら2%が課される。しかし、自動車業界などからは「消費税との二重課税」との批判があり、17年4月の消費増税時に廃止されることが決まっていた。

政府・与党は代わりに環境性能に応じた課税制度を導入し、環境に配慮した車の普及を促す。ただ、地方の税収を確保するため、総務省はこれまで、自動車取得税の税収を維持できる課税制度を主張。販売への影響を抑えるため購入者の税負担の軽減を求める経済産業省や自動車業界との間で綱引きが続いていた。

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・新自動車課税 | 取得時燃費で4段階 軽や営業車は最高2% - 毎日新聞

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